その他
-
健康診断・面接指導・ストレスチェックについて
-
労働者の心身の健康を確保するためにも、以下の措置を講じてください。
健康診断
労働者が健康に働けるように、雇入時の健康診断や、定期健康診断を適切に実施してください。
また、従事する業務によっては、配置換え時や6か月以内ごとに1回、特定業務従事者の健康診断が必要になる場合があります。(特殊健康診断(雇入時、配置転換時、6か月以内ごとに1回など)やリスクアセスメント対象物健康診断が必要となる場合もあります。)
リーフレット「労働安全衛生法に基づく適切な健康診断を実施しましょう」を参考に、労働者の健康管理のために、労働者に必要な健康診断をご確認ください。
なお、健康診断の結果、「異常の所見がある」と診断された労働者については、その健康を保持するために必要な措置(就業上の措置)について、医師の意見を聴く必要があります。医師の意見に基づき、適切な措置を実施してください。
ご不明な点は最寄りの労働基準監督署にお問い合せください。面接指導
1か月80時間を超える時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積があり、面接指導の申出があった労働者に対しては、事業者は医師による面接指導を実施する必要があります。
事業者は、労働者の労働時間を適正に把握するとともに、労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリストを活用し、過重労働による健康障害の防止に努めてください。ストレスチェック
労働者数50人以上の事業場では、ストレスチェック の実施が義務づけられています(労働者数50人未満の事業場では現在努力義務であるが、令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法により、労働者数50人未満の事業場においても義務となる(施行は公布後3年以内))。
※ 現在義務の対象である「労働者数50人以上」の数え方について、建設現場の場合は、独立した事業場として機能している場合を除き、直近上位の機構(営業所や支店など)を事業場とみなし、その事業場の所属労働者数で数えることとなります。産業保健活動を支援するサービス
独立行政法人労働者健康安全機構が運営する産業保健総合支援センター、地域産業保健センターでは、次のような産業保健活動を支援するサービスを無料で提供しています。
- 産業保健総合支援センター(47都道府県に設置)
事業場の産業保健関係者(産業医、保健師、衛生管理者等)や事業者を対象とした、専門的な研修、相談対応、個別訪問支援等により、メンタルヘルス対策をはじめとした産業保健の取組を支援しています。 - 地域産業保健センター(全国350か所に設置)
労働者数50人未満の小規模事業場の事業者や労働者を対象として、健康診断の事後対応、医師の面接指導(ストレスチェックに係る高ストレス者及び長時間労働者)等の産業保健サービスを提供しています。
そのほか、こちらもご確認ください。
- 産業保健総合支援センター(47都道府県に設置)
-
一人親方について
-
一人親方の方の安全や健康の確保に向けて、一人親方の方も、一人親方の入場する現場の管理者の方も、「建設業の一人親方等のための安全衛生教育テキスト」をご確認ください。
また、一人親方の方も、労災保険に特別加入することができます。特別加入については、リーフレットをご確認ください。
一人親方の安全に関する情報は、「建設業における一人親方等の安全及び健康の確保について」にまとめておりますので、こちらもご確認ください。なお、一人親方を含む個人事業者等の、長時間の就業による健康障害の防止を含めた健康管理については、令和6年5月28日に「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」が策定されています。
また、個人事業者等に対する安全衛生対策については、既存の労働災害防止対策に個人事業者等をも取り込み、労働者のみならず個人事業者等による災害の防止を図るため、令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法において、個人事業者等が労働者と同じ場所で就業する場合に個人事業者等自身が講ずべき措置や、当該場合に注文者等が講ずべき措置等が定められました。個人事業者等の安全衛生対策に関する最新の情報についてはこちらも適宜ご参照ください。