建設事業者向け

事業者の皆さまに
ご留意いただきたいこと

まずは、こちらの動画 をご覧ください。

建設業の未来の担い手を確保していくためにも、建設業で働く方の長時間労働の是正、賃上げの実現(処遇改善)は重要です。
そのため、受注者の立場からも、以下の点にご留意いただきたく思います。

適正な工期設定について

建設業で働く方は、他の産業と比べると出勤日数が多い(休日が少ない)傾向にあり、4週6休程度となっている場合が多いと言われています。

建設労働者の働き方改革に向けて、「工期に関する基準」(令和6年3月27日改定)を踏まえ、週休2日を確保した工期の設定を進めることが重要です。
特に、上限規制の遵守という観点からは、猛暑日、降雨日・降雪日、河川の出水期や寒冷・多雪地域における冬季休止期間など自然的要因における不稼働によって、作業が他の期間に集中する可能性があることや、技能者や重機のオペレーターの現場への移動時間も労働時間に該当しうることも念頭に、適切な工期による見積りをお願いいたします。

また、労働災害の防止という観点からも、足場など安全衛生設備を適切に設置できるよう、安全衛生設備の準備期間も含めた工期による見積りをお願いいたします。
こうした点を踏まえて、受注者の立場からの工期ダンピングを行わないようにしてください。

その上で、前工程に遅れが発生した場合や、設計図書と実際の現場の状態が一致しない場合、発注者が行うべき関係者との調整等により着手時期に影響を受けた場合、天災等の不可抗力の影響を受けた場合、又は資材・労務の需給環境の変化その他の事由により作業不能日数が想定外に増加した場合などについて、発注者に工期の延長を請求(協議)することができる旨、契約に盛り込むようお願いいたします。

契約書の記載例

建設工事標準請負契約約款も併せてご参照ください。

そのほか、こちらもご確認ください。

適正な請負代金の設定について

労務費、諸経費について

建設業の将来の担い手確保のためにも、建設労働者の処遇改善が必要不可欠です。そのためには、労働者に最低賃金以上の賃金を確実に支払うとともに、賃上げを継続的に行っていくことが必要です。
賃上げの原資を適切に確保できるよう、最新の公共工事設計労務単価に沿った見積りをお願いいたします。
令和6年6月に改正された建設業法に新たに規定された「労務費の基準」(標準労務費)は、令和7年12月の施行を予定しており、現在議論が進んでおります 。

また、原材料費、エネルギーコストにつきましても、以下を参考に市場価格を反映させたものによる見積りをお願いいたします。

その上で、契約の締結に当たっては、資材費等の変動があった場合の請負代金の変更に係る条項を盛り込むようにしてください。
こうした点を踏まえて、受注者の立場から、ダンピングを行わないようにしてください。

契約書の記載例

建設工事標準請負契約約款も併せてご参照ください。

そのほか、こちらもご確認ください。

安全衛生経費について

建設業における労働災害の発生状況は、長期的に減少傾向にあるものの、依然として死亡災害は全産業の中で最も多い(事故の型としては、墜落・転落が最も多い)ことから、引き続き労働災害防止の徹底が求められています。
労働安全衛生法第3条第3項では、仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等(請負金の費目等を含む)について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないよう配慮しなければならないとされています。
受注者が、労働安全衛生法等を遵守して作業を行うことができるよう、「安全衛生対策項目の確認表」や「標準見積書」によって、適切な安全衛生経費の見積りをお願いいたします。

そのほか、こちらもご確認ください。