発注者の皆さまに
ご協力いただきたいこと
まずは、こちらの動画 をご覧ください。
建設業で働く方の長時間労働の是正、賃上げの実現(処遇改善)等に向けて、具体的には以下にご協力ください。
また、こちらもご参照ください。
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適正な工期設定について
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建設業で働く方は、他の産業と比べると出勤日数が多い(休日が少ない)傾向にあり、4週6休程度となっている場合が多いと言われています。
建設労働者の働き方改革に向けて、「工期に関する基準」(令和6年3月27日改定)を踏まえ、週休2日を確保した工期の設定へのご協力をお願いいたします。
特に、上限規制の遵守という観点からは、猛暑日、降雨日・降雪日、河川の出水期や寒冷・多雪地域における冬季休止期間など自然的要因における不稼働によって、作業が他の期間に集中する可能性があることや、技能者や重機のオペレーターの現場への移動時間も労働時間に該当しうることにご配慮をお願いいたします。受注者が上限規制の範囲内で工事をできるよう、
- 公共工事の場合は、適正な工期設定をお願いいたします。
- 民間工事の場合は、見積り内容の確認と尊重をお願いいたします。
また、「工期に関する基準」では、工事の前工程で遅延が発生し、適切な工期を確保できなくなった場合は、発注者は、遅延の理由を明らかにし、必要に応じて工期の延長などを行うことが求められています。工程の遅れが発生したことで受注者から工期について協議の申出があった場合には、適切に協議に応じるとともに、必要に応じて適切に工期延長を含めた変更契約を締結することにご理解とご協力をお願いいたします。
さらに、工期には、同じく「工期に関する基準」を踏まえて、足場など安全衛生設備の準備に必要な期間を確保することも必要です。こうした観点からのご配慮もお願いいたします。
特に、民間工事の発注者の果たすべき責務として、
以下のことが求められていることにもご留意ください。- 設計図書等において施工条件等をできるだけ明確にすること
- 例えば、以下のような予定された工期で工事を完了することが困難と認められる場合に、受発注者の協議によって、必要に応じて、適切に工期延長を含めて変更契約を締結すること
- 1設計図書と実際の現場の状態が一致しない場合
- 2発注者が行うべき関係者との調整等により着手時期に影響を受けた場合
- 3天災等の不可抗力の影響を受けた場合
- 4資材・労務の需給環境の変化その他の事由により作業不能日数が想定外に増加した場合 など
契約書の記載例
建設工事標準請負契約約款も併せてご参照ください。
そのほか、こちらもご確認ください。
- リーフレット「建設業における適正な工期の確保に向けて」
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適正な請負代金の設定について
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労務費、諸経費について
建設業の将来の担い手確保のためにも、建設労働者の処遇改善が必要不可欠です。受発注者間、元請下請間で価格転嫁を進め、受注者が賃上げの原資を適切に確保できるよう、
- 公共工事の場合は、請負代金に適正な労務費の確保をお願いいたします。
- 民間工事の場合は、見積り内容の確認と尊重をお願いいたします。
まずは、最新の公共工事設計労務単価をご確認ください。公共工事設計労務単価に見直しがあった場合には、必要に応じて、請負代金の見直しをお願いいたします。
令和6年6月に改正された建設業法に新たに規定された「労務費の基準」(標準労務費)は、令和7年12月までの施行を予定しており、現在議論が進んでおります。また、原材料費、エネルギーコストにつきましても、以下を参考に市場価格を反映させたものとなるようご配慮をお願いいたします。
その上で、契約の締結に当たっては、資材費等の変動があった場合の請負代金の変更に係る条項を適切に設定いただくとともに、それに基づいて受注者から請負金額の変更の協議の申出があった場合には、誠実にご対応をお願いいたします。
契約書の記載例
建設工事標準請負契約約款も併せてご参照ください。
そのほか、こちらもご確認ください。
安全衛生経費について
建設業における労働災害の発生状況は、長期的に減少傾向にあるものの、依然として死亡災害は全産業の中で最も多い(事故の型としては、墜落・転落が最も多い)ことから、引き続き労働災害防止の徹底が求められています。
労働安全衛生法第3条第3項では、仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等(請負金の費目等を含む)について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないよう配慮しなければならないとされています。
受注者が、労働安全衛生法等を遵守して作業を行うことができるよう、「安全衛生対策項目の確認表」や「標準見積書」も参考に、- 公共工事の場合は、請負代金に適正な安全衛生経費の確保をお願いいたします。
- 民間工事の場合は、見積もり内容の確認と尊重をお願いいたします。
そのほか、こちらもご確認ください。